LICENSE & LAW

建機の運転・操作に必要な資格と法令

機体の大きさ(作業床の高さ・機体重量・つり上げ荷重・最大荷重)によって、必要な資格が変わります。下の内容は 2026年10月16日 に e-Gov 法令検索・厚生労働省などの公表資料で確認したものです。

高所作業車

  • 作業床の高さが 10m 以上の高所作業車の運転には技能講習の修了が必要。10m 未満なら特別教育の受講で運転できる(いずれも道路上の走行運転を除く)。出典: 労働安全衛生法施行令(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第20条第15号、労働安全衛生規則第36条第10号の5
  • 法令上の「作業床の高さ」は、作業床を最も高く上げたときの床面の高さを指す(バケットの到達高さではなく床面で判断する)。出典: 労働安全衛生法施行令(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第10条第7号

高所作業車のレンタル会社を探す →

車両系建設機械(油圧ショベル・ホイールローダーなど)

  • 整地・運搬・積込み用機械(ブルドーザー、トラクターショベル等)や掘削用機械(パワーショベル、ドラグショベル等)は、機体重量 3t 以上なら技能講習の修了、3t 未満なら特別教育が必要(道路上の走行運転を除く)。出典: 労働安全衛生法施行令(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第20条第12号・別表第七、労働安全衛生規則第36条第9号

油圧ショベルのレンタル会社を探す →

クレーン・玉掛け

  • 移動式クレーンの運転資格はつり上げ荷重で決まる。5t 以上は移動式クレーン運転士免許、1t 以上 5t 未満(小型移動式クレーン)は技能講習の修了でも可、1t 未満は特別教育が必要。出典: クレーン等安全規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第20条第7号、クレーン等安全規則第67条・第68条
  • つり上げ荷重 1t 以上のクレーン・移動式クレーン等の玉掛けは玉掛け技能講習の修了などが必要。1t 未満の場合は特別教育が必要。出典: クレーン等安全規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第20条第16号、クレーン等安全規則第221条・第222条

クレーンのレンタル会社を探す →

フォークリフト

  • 最大荷重 1t 以上のフォークリフトの運転には技能講習の修了が必要。1t 未満なら特別教育が必要(道路上の走行運転を除く)。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法施行令第20条第11号、労働安全衛生規則第36条第5号

フォークリフトのレンタル会社を探す →

締固め用機械(ローラー)

  • ローラーなどの締固め用機械(自走式)を運転させる場合は特別教育が必要(道路上の走行運転を除く)。重量による技能講習の区分はない。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生規則第36条第10号、労働安全衛生法施行令別表第七第4号

締固め機械のレンタル会社を探す →

アーク溶接

  • アーク溶接機を使った金属の溶接・溶断などの業務には特別教育が必要。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生規則第36条第3号

溶接機のレンタル会社を探す →

公道の走行

  • 安衛法の技能講習・特別教育は道路上の走行運転を対象外としており、公道を走らせるには道路交通法の運転免許が別に必要。大型特殊自動車は大型特殊免許、小型特殊自動車は小型特殊免許のほか普通免許などでも運転できる。出典: 免許の種類と運転できる自動車など(大阪府警察) ・ 根拠: 道路交通法(免許の種類)、労働安全衛生法施行令第20条各号の「道路上を走行させる運転を除く」

発電機・コンプレッサーなどのエンジン機械(一酸化炭素中毒)

  • 換気が不十分な場所でエンジン式のコンプレッサー・発電機・ポンプ・カッターなどを使うと、排気ガス中の一酸化炭素で中毒・死亡のおそれがある。屋内や閉所では換気の確保とCO濃度の測定が求められる。出典: 一酸化炭素中毒 危険!! 屋内での内燃機関の使用に換気をしてますか!(北海道労働局・各労働基準監督署) ・ 根拠: 労働安全衛生規則第578条
  • 坑・タンク内部など自然換気が不十分な場所では、換気をしない限り内燃機関を持つ機械を使ってはならない。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生規則第578条

発電機のレンタル会社を探す →

定期自主検査(特定自主検査)

  • 車両系建設機械・高所作業車・フォークリフトは年 1 回の定期自主検査が義務で、これは「特定自主検査」として有資格者または登録検査業者が実施し、検査標章を貼る必要がある。車両系建設機械は月 1 回の定期自主検査も必要。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法第45条、安衛令第15条、安衛則第151条の21・第151条の24・第167条・第168条・第169条の2・第194条の23・第194条の26
  • 移動式クレーンは年 1 回の定期自主検査が必要で、原則として定格荷重相当の荷による荷重試験を行う。出典: クレーン等安全規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: クレーン等安全規則第76条

機械を貸す側・借りる側の義務

  • 厚生労働省は、資格がないと就けない業務(就業制限)と特別教育が必要な業務の一覧を公表しており、問い合わせ先は都道府県労働局・労働基準監督署。出典: 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など(厚生労働省) ・ 根拠: 労働安全衛生法第59条第3項・第61条
  • 移動式クレーン(0.5t 以上)・フォークリフト・車両系建設機械・高所作業車(作業床 2m 以上)などを業として貸す者は、貸与前に点検・整備し、能力や使用上の注意を書いた書面を借り手に交付しなければならない。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法第33条第1項、安衛令第10条、安衛則第665条・第666条
  • オペレーター付きで借りる場合など、操作者が自社の労働者でないときは、借り手は操作者の資格を確認し、作業内容・指揮系統・合図・運行経路や制限速度などを通知する必要がある。出典: 労働安全衛生規則(e-Gov 法令検索)(デジタル庁 e-Gov 法令検索) ・ 根拠: 労働安全衛生法第33条第2項、安衛則第667条・第668条

この内容は法令の要点を整理したもので、個別の作業に資格が必要かどうかの判断や、法律上の助言ではありません。実際の作業では、最新の法令と所轄の労働基準監督署・都道府県労働局の案内に従ってください。

当サイトはレンタル会社ではありません。機材の貸出・予約・見積もりの取次ぎは行わず、レンタル料金も掲載していません。掲載内容は各社の公式サイトで確認した時点の情報で、在庫・料金・貸出条件は営業所により異なります。ご利用の際は各社へ直接お問い合わせください。掲載企業から掲載料・紹介料は受け取っていません(データ方針)。